誤解その1 学生ビザを取得するのは難しい。
本当は 日本人申請者のうち圧倒的多数が、通常1週間以内に学生ビザを受けています。

誤解その2 ビザを取得するには英語が話せなくてはならない。
本当は アメリカの多くの学業プログラムは、あらかじめ英語が堪能であることを必須条件としていません。ビザ担当者は英語でも、日本語でもビザ面接に対応することができます。

誤解その3 学生ビザ発給制限数がある。
本当は 領事担当者が発給できる学生ビザの件数に制限はありません。

誤解その4 学生ビザではアルバイトをしたり、インターンシップに参加したりすることはできない。
本当は 規則に従えば、学生の身分でもアルバイトをしたり、インターンシップをすることは可能です。アルバイト、インターンシップ/Optional Practical Training(OPT)についての詳細は、留学先の留学生アドバイザーに確認してください。

誤解その5 ビザ面接は難しい。
本当は ほとんどの場合、面接はほんの数分で終了します。留学計画に関するいくつかの基本的な質問に答えるだけです。

誤解その6 ビザを取得するには旅行代理店経由で申請するのが最善の方法である。
本当は いくらかの時間の節約にはなるかもしれませんが、旅行代理店に手数料を支払い、申請書に記入してもらっても、ビザが承認される確率が高くなるわけではありません。

誤解その7 日本人は短期留学であればビザは必要ない。
本当は 米国での滞在期間3カ月未満であったとしても、フルタイムの学生はビザが必要です。

誤解その8 留学先には名の通った学校を選ばなくてはならない。
本当は 米国には世界屈指の選考の厳しい大学がいくつかある一方、4000以上の認可を受けた教育機関が存在し、何百もの良質な学業プログラムが提供されています。ビザ担当官は、幅広い学業プログラムが留学生向けに提供されていることを十分認識しています。

誤解その9 書類不備=ビザ却下
本当は ビザ面接の際にすべての書類を持参することを求められていますが、たいていの場合、不足していた書類は後日郵送、または改めて提出することができます。

誤解その10 日本国籍保持者でないと日本でビザを取得することができない。
本当は 生まれてからずっと、または人生の大半の期間にわたって日本に居住している外国籍の方は、日本のパスポート所持者と同様に、日本でビザの発給を受けることができます。

読者から寄せられたビザやその他に関する質問

1.面接後何日ぐらいでビザが届きますか。(千葉県在住の学生)

ほとんどの場合、ビザは面接後約1週間で発給されます。ただし、すべての申請が7日間で処理されるという保証はありません。ビザが押されたパスポートが手元に届くまでは、最終的な渡航計画を立てないでください。また、追加手続きが必要となり、ビザ発給に6週間もしくはそれ以上の時間がかかる場合もあります。追加手続きとビザの審査状況についての詳細はこちらをご覧ください。

2.交換留学にかかる平均的費用はどのくらいですか。(米国在住の学生)

日本または米国への留学にかかる費用は、プログラム、学資援助の有無や内容、生活環境、学校の所在地によって大きく異なります。例えば高校や大学の中には、互いの国の姉妹校と直接留学生を交換し、通常の授業料以外の納付を必要としないところがあります。また、多くの学校が、すでに学費援助を受給している学生により多くの援助を提供するので、同じ生活環境で同じプログラムを受講する場合でも、奨学金(scholarship)、研究奨学金(fellowship)、あるいは補助金(grant)を受給しているかによって、各学生の費用は変わります。もちろん、東京やニューヨークなどの大都市以外の学校に留学すれば、生活費は大幅に少なくてすむでしょう。留学先を決定する前に、関心のあるプログラムをいろいろ検討するとよいでしょう。あなたの学校に留学事務局や留学生担当事務局があれば、そこから情報を得ることができるでしょう。また、自分の専攻したい分野に詳しい先生に相談してもよいでしょう。情報を得るもうひとつの方法は、最近留学から戻ってきた学生に話を聞くことです。あなたが希望する留学先やプログラムの費用に関する正確な最新の情報や、入学手続き、特別な補助金や奨学金、現地での生活について実際に役立つ助言を得ることができます。

3.自分が学びたい専攻は決まっているけれど、どの大学で学べばいいのか分かりません。(東京都在住の読者)

日米教育委員会 (JUSEC)は、米国の学校を探す際に役立つ情報源です。JUSECのウェブサイトをご覧ください。

4.現地に到着してから学校の手配やビザの手続きをすることは可能でしょうか。(埼玉県在住の読者)

ビザ免除プログラム、つまりビザを持たずにすでに渡米している場合、身分を学生に変更することはできません。学生ビザは、米国を出国し米国外で申請しなければなりません。米国へのビザは、通常、米国大使館・領事館で申請します。申請は日本国内のどこの大使館・領事館でも可能です。例えば、那覇に住む申請者が東京でビザを申請することもできます。国土安全保障省によると、学生ビザ保有者は、I-20に記載されている指定登校開始日の30日以上前に米国に入国することはできません。この30日の入国制限は、有効なI-20を持ち米国に再入国する学生には適用されないので、いつでも渡米できます。

入学願書に関しては、米国の学校は、国内・国外両方から願書を受け付けています。願書の郵送、あるいはオンラインでの記入(学校側にその用意がある場合)が可能であれば、願書の手続きの際に入学志願者が物理的にどこにいるかは問題ではありません。

5.妻が家族ビザで米国に同行した場合、パートタイムで働くことはできますか。(富山県在住の読者)

家族がF-2 や M-2ビザで働くことはできませんが、パートタイムの学生であれば、職業訓練や趣味などのプログラムに参加可能です。米国市民権・移民業務局(USCIS)からあらかじめ就労許可を取得しない限り、家族がJ-2ビザの資格で働くことはできません。学校で学ぶことは可能です。

6.乳酸菌の健康効果の分野に関心のある米国の政府機関や組織を紹介していただけませんか。(京都府在住の読者)

海外留学し、科学や健康関連の研究に関心があるならば、米国国立衛生研究所(NIH)、米国食品医薬品局(FDA)、米国農務省(USDA)、米国国立科学財団(NSF)が提供している研究開発プログラムについて調べてみてはいかがですか。また、米国の多くの大学が、大学、大学院、専門研究のレベルで、この分野のプログラムや奨学金を独自に提供しています。詳細については次のウェブサイトをご覧ください。

NIH: http://grants.nih.gov
FDA: www.fda.gov
USDA: www.fas.usda.gov
NSF: www.nsf.gov
日米教育委員会: www.fulbright.jp

7.米国で医学を勉強したいのですが、どうすればよいでしょうか。また費用と年齢制限の有無について教えてください。(東京都在住の読者)

日米教育委員会 (JUSEC)は、米国の学校を探す際に役立つ情報源です。JUSECのウェブサイト(http://www.fulbright.jp/index.html)をご覧ください。費用は、通う学校、学資援助の有無や内容、生活環境、学校の所在地によって大きく異なります。費用については、入学を希望する学校に直接問い合わせるとよいでしょう。通常は、就学中の年間平均費用の概算を留学生に教えてくれます。また、一般的に、米国の人々や学術機関は、高等教育を望む気持ちに年齢制限はないという考えを持っています。米国では毎年、80歳代の高齢者が大学で学位を取得しています。

8.既にF-1ビザを取得している場合、他州の州立大学に転校するにはどのような手続きが必要ですか。(愛知県在住の学生)

学生として最初に渡米する前に学校を変えた場合には新しいビザが必要です。しかし、米国で勉強し始めてから学校を変える場合には、新しい学校からI-20を取得すれば、新しいビザを取得する必要はありません。ただしこれは、5カ月以上米国を離れていなかった場合に限ります。あらためて米国に渡航して新しい学校に通い始める前に、学生アドバイザーに連絡して、学生・交流訪問者情報システム(SEVIS)のステータスが有効になっていることを確認してください。

転校については、転校希望先の学生アドバイザーや入学審査担当者に相談することができます。彼らは、入学手続き、単位の移行、現在の学校からの退学手続きなど、転校に必要な手続きについて情報を提供してくれます。

9.インターネット接続にLANケーブルを使っています。LANケーブルの規格は日米同一でしょうか。(愛知県在住の学生)

一般的にLANケーブルの規格は日本も米国も同じですが、米国に行く前に受け入れ大学のITサービス担当者に確認するとよいでしょう。

10.10年以上前のことになりますが、娘の先輩が16歳でニューヨークのスクール・オブ・アメリカン・バレエ(SAB)とジョフリー・バレエ・スクールから奨学金を受けて、ニューヨークでバレエを習いながら、学費を全く払わずに米国の公立高等学校を卒業しました。このようなことは現在でも可能ですか。(大阪府在住の学生)

米国には、バレエを含む舞台芸術や創作芸術の専門学校が多数あります。適切な学校を見つけるためには、その分野に詳しい先生やこうしたプログラムに参加した学生に相談すると良いでしょう。これらの学校の多くは留学生を受け入れていますが、公立の中等教育機関(高校――第9学年から12学年、ほぼ14歳から18歳まで)への通学を希望する外国人学生は、F-1ビザで最長12カ月間学ぶことができます。ただし、補助金を考慮に入れず教育費用を全額支払ったことを証明しなければ、ビザ申請は処理されません。しかし、公的資金からお金が出るのでない限り、特定の組織や個人が学生の授業料全額を支払うをことを妨げる法律はありません。それでもやはり学生は、米国滞在中の教育費と生活費を賄うのに十分な資金があることを示さねばなりません。言い換えれば、ご質問のような内容のことは、通学する芸術専門学校から公立高等学校の授業料を賄うための奨学金が支給されるならば可能です。入学を希望する学校の入学審査担当者であれば、具体的な留学生向け奨学金など、詳細な情報を提供できると思いますので、相談するとよいでしょう。

11.私は中国人ですが、大阪の米国領事館でビザ申請の面接を受けることは可能ですか。(大阪府在住の読者)

米国へのビザは通常、申請者の永住地を管轄する米国大使館・領事館で申請しなければばなりません。ほとんどの米国ビザについて、日本に居住する非移民ビザ申請者がビザの受給要件を満たすためには、日本との社会・経済・職業上の強い結び付きを証明しなければなりません。日本に短期訪問している場合、ビザ申請は可能ですが、永住地以外で受給要件を満たすことは通常より難しいでしょう。

ビザに関する詳細な情報については米国大使館のウェブサイトをご覧ください。

その他の役立つウェブサイト