Step 1. 大統領による候補者の指名
政権は候補者の指名を行う前に、候補者の資質、財政状況、職歴、私生活の調査を行います。また、候補者が外交関係に関するウィーン条約で定められた「アグレマン(承認)」を得られるよう、政府高官が受入国と協議します。
Step 2. 指名を受けた人物の上院での審査
上院外交委員会は候補者の面談を個別に行うほか、公聴会も実施します。委員会で承認されれば、全上院議員100人による審議が行われます。
Step 3. 指名承認に向け上院採決
民主的プロセスの一環として、憲法は大統領が指名する人物に関して上院の過半数承認を義務付けています。大使として承認されるには、最低51票の賛成票が必要となります。
Step 4. 大統領による大使の任命
上院で承認された後、大使は正式に大統領から任命され、憲法順守とアメリカ大使としての役割を誠実に遂行する宣誓を行います。
Step 5. 大使の信任状捧呈
赴任した後、信任状捧呈式にて赴任国の国家元首に信任状を提出し、正式にアメリカ政府の外交代表として承認されます。大使館を通して、赴任国との協力関係の強化と拡大に向け、大使としての仕事を開始します。
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